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2019.03.06

管理薬剤師の規制緩和

3月5日の日本経済新聞で、
「厚生労働省は薬局の管理職にあたる管理薬剤師について、複数の薬局を兼務できるよう2019年度中にも規制を緩和する方針」
との記事が出ていました。
「薬剤師は人手不足が問題となっている。人員配置を柔軟にできるようにして地方の店舗網を維持し、患者が不便にならないようにする。経営の自由度が高まることで業界再編が促される可能性もある。」
皆さんはこの記事を読んでどのように感じるのでしょうか?

管理薬剤師の責務として

厚生労働省は「管理薬剤師等の責務の内容について」で
「薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。」
と記載しており、基本的に薬剤師の薬事に関する副業(兼務・兼業)は禁止されてす。

時代の変化

今後、この規制緩和が施行される場合大手チェーン店等で人員不足のエリアでの兼務が増えることが懸念されると思います。
そうなると、今までの働き方と異なる事もでてくるのでは??と不安がつのりますよね。
管理薬剤師業務は多岐に渡り、負担も大きく「兼務なんてとんでもない!」と思われる方も多いと思います。

ですが、時代は変化し各法律が施行された時と、大きく変わってきています。
今後、この規制緩和の動向には目が離せませんね!

 

 

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