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2020.04.01

 

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立。
2019年7月からは病院や学校等の敷地内が原則禁煙、
そして2020年4月禁煙飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする健康増進法が1日全面施行されています。

改正の趣旨は3点あり
①「望まない受動喫煙」をなくす  
 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、 屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくす。
②受動喫煙による健康影響が大きい子ども・患者等に特に配慮
 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、 こうした方々が主たる利用者となる施設や、 屋外について受動喫煙対策を一層徹底する。
③施設の類型・場所ごとに対策を実施 
 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、 主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度 に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、 掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し必要な措置を講ずる。

今日からはマナーからルールに代わり 罰則規定も生じています。

雇用側も注意が必要となり
1⃣20歳未満の者(従業員含む)の立入禁止
 多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者(従業員を含む)を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。
2⃣関係者による受動喫煙防止のための措置
 関係者に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。
その上で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。

上記に関しては医療関係者は、そこまで該当しないかと思いますが、
従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務が生じており 今年の1月~ハローワークの求人提出ではその項目が必須となっています。

コロナの対応でお忙しいと思いますが、喫煙者の方や経営者の方は改めてお気を付けくださいね。

厚生労働省 特設ページ https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

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