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2019.10.07

 

参照価格制(定額制)

患者の薬剤費一部負担の仕組みには例外が設けられている。
その一つが参照価格制(定額制)である。
連邦共同委員会(G-BA)が規定する医療品グループ(「参照価格」グループ)について、連邦疾病金庫中央連合会が「参照価格」を設定している薬剤については、薬局の販売価格ではなく、参照価格が疾病金庫による費用償還の上限となり、参照価格を上回る部分の費用は患者自らが「超過分」として負担しなければならない。
この場合、処方医は患者にその旨を注意喚起する義務がある。

多くの患者は自己負担が多くなることを避けようとするため、保険医も参照価格以下の医薬品を処方しようとする。
結果、製薬企業も販売量を維持するために、医療費の価格を参照価格以下に抑えようとしている。
また、疾病金庫は、参照価格より30%以上低い価格の医薬品については、患者の一部負担金を免除するようにしている。これによりジェネリック医薬品の製薬企業はその価格をさらに下げようとする傾向がみられている。

【参照価格の設定】

医薬品は、有効成分、作用機序、薬効等の観点から3つのグループに分けられ、各グループに属する医薬品に対する疾病金庫からの償還価格の上限が定められている。価格は同一グループ内の薬剤の最低価格と最高価格(先発医薬品も含む)の間で、下から1/3の上限に相当する水準に設定される。参照価格グループは、次にあげる3類型である。
・レベル1:同一の有効成分を有する医薬品
・レベル2:薬理学(特に科学的)に同等の有効成分を有し、治療学的に同等に作用する医薬品(ジャンボグループ)
 (例)スタチン系、PPI、マクロライド系など
・レベル3:治療学的に同等に作用する医薬品(配合剤等)

 

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