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2019.11.11

製薬企業による値引き

法定の値引き

製薬企業には、各疾病金庫に対して7%(ジェネリックの場合は6%)
の値引きを行うことが法律により義務付けられている。
さらにジェネリックに関しては上記6%の値引きに加えて引き渡し価格の10%に相当する値引きが行われる。
但し、定額よりも30%以上低い価格の医薬品に対しては、この値引きの規定は適応されない。

値引き契約

法定の値引きとは別に、個別の疾病金庫と製薬企業との間で医薬品の「値引き契約」を締結することが認められている。
個々の疾病金庫は、特定の薬効成分の医薬品を安価な価格で供給うする製薬企業を公募し、その価格や供給能力等を勘案して選定した企業と契約を締結することができる。
参照価格が設定されていない医薬品であっても、疾病金庫と製薬企業の間で「値引き契約」が締結された医薬品については、患者の一部負担金減免される(疾病金庫が負担)。
また、薬局には当該患者の所属する疾病金庫が値引き契約した医薬品を優先して交付することが義務づけられている。

2015年12月時点では、合計で1万5,955製品に関して少なくともひとつの疾病金庫との間で値引き契約が締結されており、実際に処方された医薬品の1/4は少なくともひとつの疾病金庫との間で値引き契約が締結されている医薬品となっている。

さらにジェネリックに関しては、90%以上の疾病金庫との間で値引き契約が締結されている。値引き契約による医薬保険支出の節約効果は2015年では約37億€となっている。この金額は医薬品支給の為の医薬保険支出額の10.4%に相当する。

 

 

参考文献:「海外の薬事制度にまなぶ・時代に寄り添う薬剤師の未来に向けて」
  ~ドイツ~岩崎英毅・城戸真由美

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